愛媛県臨床細胞学会会則

第1章 名称と事務局 
第1条 本会は愛媛県臨床細胞学会と称する.
第2条 本会の事務局は四国がんセンター病理科内におく.
第2章 目的と事業
第3条 本会は愛媛県における臨床細胞学の発展と普及を図ることを目的とする.
第4条 本会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う.
    1.学術集会の開催.
    2.その他本会の目的達成のため必要事業.
第3章 会員
第5条 日本臨床細胞学会会員で愛媛県内に就職または在住するものを会員とする.ただし,本会会員以外の日本臨床細胞学会会員および非会員でも,本会の学術集会のみに出席するものを当日会員とする.
第6条 会員は本会が開催する総会または集会に出席して発言して,業績を発表することができる.
第7条 本会の趣旨に賛同し本会を賛助する目的で特別会費を納入する個入または法人を賛助会員とする.満70歳を越えた会員は,名誉会員または功労会員として中国四国連合会に推薦する
第4章 役員
第8条 本会に下記の役員をおく.
    会長 1名   幹事 若干名
第9条 会長は愛媛県内に就職する日本臨床細胞学会理事,評議員および指導医のうちより選出する.
第10条 幹事は会長より委嘱する.
第11条 会長は随時幹事会を召集することができる.
第12条 会長は本会の活動状況について日本臨床細胞学会会長に年1回文書で報告しなければならない.
第13条 役員の任期は3年とする.ただし再任は妨げない.
第5章 会議と集会
第14条 本会は年1回,本会総会を開催する.
第15条 学術集会は愛媛県臨床細胞学会学術集会と呼称し,年1回以上開催する.学術集会の集会長ならびに開催場所は幹事会において協議決定する.
第6章 会計
第16条 本会の経費は,会費および寄付金をもって当てる.
第17条 会費の額および納入方法は,幹事会にはかって会長が定める.名誉会員,功労会員は会費の納入を免除する
第18条 本会の会計は担当幹事が管理する.
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり,翌年3月31日に終わる.
第7章 会則の変更
第20条 会則の変更は幹事会で討論し,総会の承認を得て行う.
付則 本会則は昭和60年5月31日から実施する. 
   本会則は平成28年1月31日に変更した.

   本会則は平成31年1月31日に変更した.

本会則は2021年4月14日に変更した。

お問い合わせ先

愛媛県臨床細胞学会   web site
791-0280
松山市南梅本町甲160

(089)999-1111 (7356)

© 2014 All rights reserved.| Webnode AGは無断で加工・転送する事を禁じます。

Powered by Webnode